■前集211項
士大夫、居官不可竿牘無節。
要使人難見、以杜倖端。
居郷不可崕岸太高。
要使人易見、以敦旧交。
士大夫(しだいふ)、官(かん)に居(い)ては竿牘(かんとう)も節(せつ)無かるべからず。
人(ひと)をして見(み)難(がた)からしめ、以(もっ)て倖端(こうたん)を杜(ふき)がんことを要(よう)す。
郷(ごう)に居(い)ては崕岸(がいがん)太(はなは)だ高(たか)くすべからず。
人(ひと)をして見(み)易(やす)からしめ、以(もっ)て旧交(きゅうこう)を敦(あつ)くせんことを要(よう)す。